渡航 - 出入国

出入国手続きロシアに入国
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ロシアに入国するためにはロシア入国査証(ビザ)とパスポートのほかに、出入国カードの記載と提出が必要です。
出入国カードは入国手続きの際に切り取られて、半券を渡されます。この半券はロシア出国手続きの際に提出する必要があるので紛失しないように注意。

出入国手続きロシア滞在登録制度

ロシアに3日以上滞在する外国人は、滞在登録することが法律で義務付けられています。2007年1月15日に滞在登録の法律が変更されたので詳細下記。

外国人がロシアで3日以上(土日祝日はカウントされない)同じ場所に滞在する場合、到着後3日を過ぎてからその町の移民局機関に滞在登録をしなければならない。
登録手続きは、原則滞在地を管轄する郵便局で「到着通知書」の提出をする。
ホテル宿泊の場合は、チェックイン時にパスポートと出入国カードを提出することでホテル側が手続きしてくれるので、到着通知書の半券をホテルから受け取ればよい。
個人宅を訪れる際など、ホテルに宿泊しない場合は、ロシア国内で実際に宿泊する場所または勤務地の住所を登録する。

居住地住所で登録する場合は家主が手続きを行い、勤務地で登録する場合はロシア国内の勤務先代表者が、登録する日本人のパスポートと出入国カードを持参し、郵便局で到着手続きをすることになっている。
また、退去の場合は、登録した外国人がロシア出国した後2日以内に、登録手続きをした者が郵便局に到着通知書の半券を返却して、登録を取り消す手続きをしなければならない。

出国時のトラブルはあまり聞かないが、滞在中に警官から職務質問され、パスポート、ビザ、出入国カード、滞在登録(到着通知書の半券)を提示させられることがあるので、ロシアに3日以上滞在する人は必ず滞在登録手続きをしよう。

出入国手続き在留届の提出

ロシアに長く滞在する場合は、何かあった場合に備えて、在ロシア日本大使館領事部に在留届を提出しておこう。
在留届は、滞在者が事件や事故に遭遇した場合、または大使館からの緊急連絡用に、直ちに所在地や緊急連絡先等を確認するためのもの。在留届の用紙は領事部の窓口にある。

出入国手続きロシアからの出国
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ロシアから出国する時には有効な期限の査証(ビザ)を所持していることが必要。
出張や観光旅行者は所持しているビザの有効期間中に出国すれば問題なし。
しかしビザを紛失してしまった場合、また入院等でビザの有効期限内に出国できない場合には、期間延長または新しいビザの取得手続きをしなければ出国できません。

この手続きはロシア国内の保証人(ビザを発行した会社)がすることになっているので、ビザの発行元への問い合わせよう。ロシア国内にはビザ斡旋会社が多数あるが、トラブルも多いので利用する際は自己責任で。
ビザは紛失しないことが基本だが、延長手続きが必要になった場合に備え、パスポートとビザのコピーを取っておこう。
ちなみに、ビザはロシア国から発行されるので日本大使館では解決できないが、パスポートは在ロシア日本大使館で発行してもらえるので、紛失してしまった場合にはすぐに問い合わせよう。